準中型免許

LICENCE

物流や建設関係などの中核を担う
中型・準中型自動車

平成29年3月12日より道路交通法の改正により準中型免許。
もう馴染まれたかと思いますがここで、免許区分に関して改めて表記いたします。

免許区分 普通自動車免許 準中型免許 中型自動車免許 大型自動車免許
受験資格 18歳以上 18歳以上 20歳以上・経歴2年以上 21歳以上・経歴3年以上
車両総重量 3.5トン未満 7.5トン未満 11トン未満 11トン以上
最大積載量 2トン未満 4.5トン未満 6.5トン未満 6.5トン以上
乗車定員 10人以下 10人以下 11人以上29人以下 30人以上

このように準中型免許新設に伴い上記のように運転できる自動車の制限、受験資格が改正になりました。そのため法改正以降(平成29年3月12日以降)に普通車免許を取得された方が上記の制限を超えた自動車を運転しようとした場合必要に応じた自動車免許の取得が必要になりました。ただし、法改正以前に普通免許を取得された場合は既得権が確保されていますので、従来どおりの制限の自動車を運転することができます。

注目ポイント

  • 注目ポイント1
    教習の流れについて!
    教習の流れは、第1段階では教習所内で基本的な運転を学びます。そして仮免許を取るための修了検定(所内)を受け、合格後に仮免許証の交付になり第2段階に入ると主に路上走行の教習が中心で行います。第2段階も終わると卒業検定(路上と所内)となります。そんな教習を入所から卒業まで不安なく進められるよう指導員がサポートします。
  • 注目ポイント2
    ご存知ですか?
    教育訓練給付制度
    この制度は雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。一定の条件を満たす方が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人自らが教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%上限10万円がハローワークから支給します。

準中型自動車免許の取得をお考えの方

準中型免許

環境に配慮し、地球に優しいエコドライブ「グリーンエコ教習」を実践しております。

  • ※準中型(5t限定)とは平成19年6月2日から平成29年3月11日までに普通免許を取得された方です。
  • ※普通車免許とは平成29年3月12日以降に普通車免許を取得された方です。
  • ※AT限定の方、他の免許所持の方は御問い合わせください。
  • ※入所時必要料金の内訳は入所料・教本代・学科教習料・適性検査料・写真代になります。
    群馬県で免許試験手続きをする方は、卒業検定合格時に群馬県証紙代として1,550円必要になります。
    修了検定の合格時に仮免許受験手数料及び交付手数料として2,850円必要になります。

準中型免許5t限定解除の審査をお考えの方

準中型免許

法改正前に普通車免許を取得された方

平成19年6月2日から平成29年3月11日までに普通車免許を取得された方は、免許更新をされた際に[普通]が消え[準中型]になり、免許の条件欄に[準中型車は準中型車(5t)に限る]となりました。これは新しい免許区分制度になっても運転できる車の大きさの範囲は変わりませんという既得権の確保で法改正後も従前と同じ範囲の自動車を運転することができますよ、ということです。

準中型免許5t限定の方が
準中型免許の範囲まで運転したい

現在所持されている5t限定の準中型免許の限定を解除する必要があり「準中型免許5t限定解除教習」(審査)にお申し込みいただき、規定の教習を修了し卒業検定(場内検定)に合格後、住所地の運転免許センターにてお手続きしていただくと限定条件が解除され、車両総重量7.5トン未満・最大積載量4.5トン未満の自動車の運転をすることができます。

  • ※入所時必要料金の内訳は入所料・教本代・適性検査料・写真代になります。
  • ※群馬県で免許試験手続きをする方は、卒業検定合格時に群馬県証紙代として1,450円必要になります。